「暗号資産の税金が最大55%から20%になる」――令和8年度税制改正をめぐって、こうした報道を目にした方も多いのではないでしょうか。個人の暗号資産投資家にとっては、税負担を大きく左右する改正であり、関心が高まっています。
ただ、この「55%→20%」という数字だけが独り歩きしている面もあります。実際には、すべての暗号資産・すべての取引が一律に20%になるわけではありません。対象となる範囲、適用される時期、そして改正によってかえって不利になり得る部分まで、正確に理解しておく必要があります。
本記事では、個人の暗号資産課税に絞り、令和8年度税制改正で何が変わるのかを、公認会計士・税理士の視点から踏み込んで整理します。何が確定していて、何がまだ確定していないのかを明確に切り分けながら解説します。
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まず現行制度 ― 雑所得・総合課税で最大約55%
現在(改正の適用開始前)、個人が暗号資産の売却等で得た利益は、原則として雑所得に区分され、給与所得などの他の所得と合算して課税される総合課税の対象です。総合課税は所得が大きいほど税率が上がる超過累進税率のため、所得税と住民税を合わせると最大で約55%の税負担となり得ます。
現行制度の3つの負担の重さ
- 高い税率:上場株式等の譲渡益が原則20.315%の申告分離課税であるのに対し、暗号資産は総合課税で最大約55%。ここが「暗号資産の税金は高い」と言われてきた最大の理由です。
- 損益通算の制限:雑所得内での通算はできますが、給与所得や事業所得など他の所得区分との損益通算はできません。
- 繰越控除がない:年間の暗号資産の収支がマイナスでも、その損失を翌年以降に繰り越すことはできず、切り捨てとなります。
暗号資産同士の交換も課税の対象
「日本円に換えていないから課税されない」という理解は誤りです。暗号資産Aを暗号資産Bと交換した場合でも、原則として暗号資産Aをその時点の時価で譲渡したものとして利益を計算する必要があります。この取扱いは国税庁も明示しています。なお、改正後も、単に暗号資産同士を交換しただけで自動的に20.315%になるわけではなく、その取引が後述する特定暗号資産の分離課税の要件を満たすかどうかを確認する必要があります。
取得価額の計算にも注意
暗号資産の所得計算では、取得価額の算定方法として総平均法または移動平均法を選定します。評価方法は暗号資産の種類ごとに選定し、原則として初めて取得した年分の確定申告期限までに税務署へ届出を行います。届出をしなかった場合には、総平均法が法定の評価方法となります。一度選定した評価方法は原則として継続適用します。変更する場合には、税務署長への変更承認申請が必要です。評価方法によって年ごとの所得金額が変わります。また、複数の取引所を使っている場合、銘柄ごとに全取引所を合算して計算する必要があり、取引所ごとに損益を出して単純に足し合わせるのは誤りです。
なお、1か所から給与の支払を受けており、その給与について源泉徴収されているなど、一定の要件を満たす給与所得者については、暗号資産の利益を含む給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります(いわゆる20万円ルール)。ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税については別途申告が必要となる場合があります。また、医療費控除等の適用を受けるために確定申告を行う場合には、20万円以下の所得についても申告に含める必要があります。
令和8年度改正 ― 「特定暗号資産」は申告分離課税20.315%へ
令和8年度税制改正では、一定の暗号資産(特定暗号資産)の譲渡等による所得について、他の所得と分離して課税する申告分離課税へ移行する方針が定められました。税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.165%・防衛特別所得税0.15%・住民税5%)で、上場株式等の譲渡益と同じ水準です。
なお、令和8年度改正により、令和9年1月から復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられるとともに、新たに防衛特別所得税(1%)が課されることとされています。所得税15%に対する付加税は、復興特別所得税が15%×1.1%=0.165%、防衛特別所得税が15%×1.0%=0.15%となり、合計税率は従来と同じ20.315%です。
この改正の根拠となる「所得税法等の一部を改正する法律」は、令和8年3月31日に成立・公布されています。これにより、租税特別措置法に特定暗号資産に係る申告分離課税の特例が新設されました。制度の骨格そのものは確定していると言えます。ただし、後述するとおり適用開始時期はまだ確定していません。
なお、この申告分離課税は、総合課税との選択制ではありません。分離課税の対象となる特定暗号資産の譲渡に該当する場合には、原則として新しい分離課税のルールが適用されます。そのため、所得水準が低い方では、制度改正によって税率面では必ずしも有利にならないケースも考えられます。
「20.315%になる=全員減税」ではない ― 所得水準で有利不利が分かれる
総合課税では最大約55%だったことを踏まえると、一定以上の所得がある投資家にとっては大幅な減税となります。ただし、「20.315%になる=すべての人が減税」ではありません。
現行の総合課税の所得税率は5%から45%の7段階です。暗号資産の利益を含めた課税所得のうち、所得税率5%が適用される部分について単純比較すると、所得税・復興特別所得税・住民税(10%)を合わせた限界税率は概ね15.105%となり、税率だけを比較すると、20.315%の申告分離課税の方がかえって高くなる場合があります。所得税率10%が適用される部分でも概ね20.21%であり、分離課税との差はわずかです。なお、暗号資産の利益が大きい場合には、利益の一部が10%、20%といった上位の税率帯で課税される点にはご留意ください。一方、所得税率が20%、23%、33%と上がる所得層では、分離課税による税負担軽減効果がはっきりと大きくなります。ご自身の所得水準によって有利不利が分かれる点に注意が必要です。
【最重要】対象は「特定暗号資産」に限定 ― 銘柄より“取引経路”
ここが本改正で最も誤解されやすい部分です。「暗号資産がすべて20%になる」わけではありません。分離課税の対象は「特定暗号資産」に限定されます。
特定暗号資産とは
特定暗号資産とは、金融商品取引業者の登録簿にその名称が登録されている暗号資産のうち、財務省令で除外されるものを除いたもの等を指します。おおまかには、国内の登録された取引業者が取り扱う暗号資産が想定されています。なお、本記事における「特定暗号資産」は、この租税特別措置法上の分離課税の対象となる暗号資産を指します。※改正金融商品取引法にも「特定暗号資産」という用語がありますが(発行者が存在するタイプの暗号資産等を指す定義)、税法上の「特定暗号資産」とは定義が異なります。
【未確定ポイント】具体的な対象銘柄の確定リストは、2026年9月時点ではまだ公表されていません。「国内取引所が現在取り扱っている銘柄の全部」と同一とは限らず、財務省令による除外・追加があり得ます。ビットコインやイーサリアムなど国内で広く取り扱われている暗号資産についても、最終的には金融商品取引業者登録簿への登録状況や財務省令等を確認して判断する必要があります。
判定は「銘柄」だけでなく「取引経路」で決まる
見落とされがちですが、分離課税が適用されるかどうかは、銘柄だけでは決まりません。新しい特例では、特定暗号資産の譲渡が、暗号資産取引業者への売委託により行うもの、又は暗号資産取引業者に対するものであることが求められており、誰を通じて、どこで売却したか(取引経路)が重要な判定要素になります。
- 暗号資産取引業者への売委託による譲渡、又は暗号資産取引業者に対する譲渡:分離課税の対象となり得ます。
- 上記に該当しない取引:原則としてこの分離課税特例の対象外となります。無登録の海外取引所やDEX(分散型取引所)を利用した取引については、この要件を満たさないケースが想定されます。
つまり、同じビットコインであっても、国内の暗号資産取引業者を通じた一定の譲渡等は分離課税の対象となる一方、無登録の海外取引所やDEX等を利用した取引は分離課税の対象外となることが想定されています。売却する場所・経路によって課税方式が変わり得る、という点が重要です。
なお、マイニング等により暗号資産を取得した時点で生じる所得は、特定暗号資産の「譲渡」による所得ではないため、この分離課税特例の対象外です。一方、マイニングにより取得した暗号資産を、その後、特定暗号資産として一定の暗号資産取引業者を通じて譲渡した場合には、その譲渡による所得が分離課税の対象となる可能性があります。
判定は「取得時」ではなく「譲渡時」
もう一つ重要なのが判定のタイミングです。分離課税の適用は、原則として譲渡時点における登録簿への登録状況や取引経路等を踏まえて判定することになります。したがって、取得時には特定暗号資産でなかった銘柄でも、その後に国内業者が取扱いを開始し登録簿に登録されれば、譲渡時には分離課税の対象となり得ます。逆に、取得時は該当していても、譲渡時に登録簿から名称が削除されていれば、対象外となり得ます。
「海外取引所なら分からない」は通用しにくくなる ― CARFによる国際的な情報交換
海外取引所等での取引が分離課税の対象外になり得ることは前述のとおりですが、「分離課税の対象外だから申告しなくてよい」わけではありません。従来どおり総合課税の対象として申告が必要です。
この点に関連して、暗号資産についてはCARF(暗号資産等報告枠組み)に基づく国際的な情報交換の仕組みが始まっています。日本では2026年からCARFに基づく居住地国等の確認が始まり、2027年からCARFに参加する国・地域との間で暗号資産取引情報の自動的な交換が順次始まる予定です。対象となる国・地域や事業者等には一定の範囲がありますが、「海外取引所を利用すれば税務当局から把握されない」という前提は、今後さらに成り立ちにくくなると考えられます。分離課税の対象かどうかにかかわらず、海外取引を含めた正確な取引履歴の管理は、むしろこれまで以上に重要になります。
【ポイント】暗号資産関連取引は3つの異なる損益通算区分へ ― またいだ通算はできない
分離課税といっても、暗号資産に関する所得がひとつの区分にまとまるわけではありません。現物は新たな独自の区分に、デリバティブは既存の先物取引の区分に、投資信託等は一般株式等の区分に、とそれぞれ別々の損益通算区分に位置づけられ、区分をまたいだ損益通算はできない仕組みになっています。「暗号資産専用のグループが新設される」わけではない点も含め、実務上、非常に重要なポイントです。
① 特定暗号資産の現物取引 ― 独自の区分
特定暗号資産の現物の譲渡等による所得です。特定暗号資産の譲渡等による事業所得・譲渡所得・雑所得は、一つの特定暗号資産の区分内で相互に損益通算できます。一方、後述のデリバティブや投資信託等の区分、さらに上場株式等や先物取引の区分とは通算できません。
② 特定暗号資産デリバティブ取引 ― 既存の先物取引の区分へ
特定暗号資産を原資産とするデリバティブ取引(証拠金取引等)による所得は、既存の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の対象に加えられます。これにより、FX(外国為替証拠金取引)や日経225先物などと同じ「先物取引に係る雑所得等」の区分の中で損益通算が可能になります。税率は同じく20.315%です。
③ 特定暗号資産を投資対象とする投資信託等 ― 一般株式等の区分へ
特定暗号資産を投資対象とする一定の投資信託の受益権は、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」の対象となる株式等の範囲に加えられます。ただし、現物の特定暗号資産や暗号資産デリバティブとは別の損益通算区分となるため、相互に損益通算できるわけではありません。
【重要】暗号資産の「現物」「デリバティブ」「投資信託等」は、それぞれ別の損益通算区分に属します。たとえば、現物取引で大きな利益が出て、デリバティブ取引で大きな損失が出た場合でも、この両者を相殺(損益通算)することはできません。「暗号資産の分離課税」とひとくくりにできない点に注意が必要です。
損失の3年間繰越控除 ― ただし継続した申告が必要
改正後は、特定暗号資産の譲渡等で生じた損失について、翌年以後3年間の繰越控除が認められます。株式の譲渡損失と同様の仕組みが導入される形です。ただし、繰越控除を受けるためには、損失が生じた年から必要な確定申告を継続して行う必要があります。
【見落とし注意】分離課税対象外のうち「譲渡所得」となる暗号資産には“三重の制限”
本改正は「減税」の側面が強調されがちですが、分離課税の対象外となる暗号資産取引にも目を向ける必要があります。改正後、分離課税の対象外となる取引による所得は、事業所得・雑所得のほか、一定の場合には総合課税の譲渡所得に区分され得ることとなります。そして、分離課税の対象外となる暗号資産取引のうち、総合課税の譲渡所得に区分されるものについては、次の3つの措置が適用されないこととされています。
- 譲渡所得の特別控除(50万円)が使えない
- 5年超保有の資産に係る2分の1課税が使えない
- 損益通算ができない
つまり、分離課税の対象となる取引は減税となる一方で、対象外の取引のうち譲渡所得に区分されるものについては、通常の譲渡所得よりも不利な取扱いとなる面があります。自分の保有する暗号資産や取引経路がどちらに当たるのかを見極めることが、これまで以上に重要になります。
施行時期は“政令待ち” ― 2027年1月か2028年1月か、まだ確定していない
分離課税を定める税制改正の法律自体は成立していますが、実際にいつから分離課税が始まるのかは、2026年9月時点ではまだ確定していません。これは、分離課税の適用時期が、前提となる金融商品取引法等の改正法の施行日に連動して定められているためです。
具体的には、分離課税は「金商法等改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等」について適用されるとされています。金商法等改正法は2026年7月15日に成立し、7月23日に公布されていますが、暗号資産に関する規制の本体部分の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、その政令が定まらなければ、分離課税の開始年も定まりません。
【未確定ポイント】2026年中に金商法等改正法の本体が施行されれば2027年1月から、2027年中の施行となれば2028年1月から適用されます。2026年9月時点では、一部の規定を8月12日に施行するための政令は公布されているものの、本体の施行日を定める政令は確認できないため、開始時期は確定していません。「ニュースを見た=もう20%」ではない点に注意が必要です。最新の政省令の公表状況を確認する必要があります。
今からできる準備と、判断の視点
制度の細部が固まるのを待つ間にも、個人投資家として今から取り組めること、考えておくべきことがあります。
① 取引履歴・取得価額を確実に残す
どの制度が適用されるにせよ、正確な所得計算の前提となるのが取引履歴と取得価額です。取引所によっては、サービス終了により過去の履歴が取得できなくなる例もあります。取引履歴は毎年ダウンロードして保存しておくことをおすすめします。海外取引所やウォレット間の移動を含めると、後からの履歴の再構成には相当な工数がかかります。
② 含み益の“処分時期”を考える
大きな含み益を抱えている場合、総合課税のうちに売却するか、分離課税の適用を待つかで税負担が変わり得ます。所得水準によっては総合課税でも税率が低い場合もあり、一概に「分離課税を待つべき」とは言えません。ご自身の所得状況を踏まえた有利判定が重要です。
③ 取引経路を意識する
前述のとおり、同じ銘柄でも取引経路によって課税方式が変わり得ることが想定されています。将来的に分離課税の適用を受けたい場合、国内の暗号資産取引業者を通じた取引かどうかが判断材料になります。海外取引所中心で取引している方は、この点の影響を確認しておくとよいでしょう。
④ 「売るべきか、待つべきか」の簡易整理
ここまでの内容を、判断の目安として整理すると次のようになります。
- 課税所得が低く、含み益も小さい方:総合課税でも限界税率が低いため、必ずしも分離課税の開始を待つ必要はありません。
- 所得が高く、大きな含み益を抱えている方:分離課税開始の影響が大きく、処分時期を検討する価値が高いと言えます。
- 海外取引所中心で取引している方:分離課税の対象外となることが想定されるため、「20.315%になる」ことを前提にしない方が安全です。
- 含み損の銘柄を抱えている方:3年間の繰越控除が始まった後の損失の実現時期も、あわせて検討する余地があります。
もっとも、これはあくまで一般的な整理であり、実際の有利不利は所得水準・保有状況・取引経路など個別の事情によって変わります。具体的な判断にあたっては、個別の試算をおすすめします。
補足 ― 相続で取得した暗号資産への影響
取得時から大きく値上がりした暗号資産を相続した場合、相続時には暗号資産の時価を基礎として相続税が課され、その後の売却時には被相続人から引き継いだ取得価額を基礎として所得税等が課されるため、税負担が大きくなることがあります。改正後、売却時の譲渡等が分離課税の対象となる場合には、売却時の所得税等の負担が軽減される可能性があります。なお、相続税そのものが軽減されるわけではありません。暗号資産を含む相続については、相続税と所得税の両面からの検討が有効です。
補足 ― 事業として取り扱う場合は消費税にも改正
本記事は個人の所得課税を中心に整理していますが、事業として暗号資産を取り扱う個人事業者については、所得税だけでなく消費税にも令和8年度改正があります。暗号資産の譲渡は引き続き消費税非課税としつつ、課税売上割合の計算方法の見直しや、暗号資産の貸付けを非課税とする措置も盛り込まれています。なお、これらの消費税の改正についても、金商法等改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡等から適用される予定です。該当し得る方は、所得税とあわせてご確認ください。
当事務所のサポート体制
当事務所は、公認会計士・税理士事務所として、暗号資産の所得計算・確定申告から、制度改正を踏まえた売却時期・取引経路の検討まで、個人投資家の税務を総合的にサポートいたします。
暗号資産の税務は、取引所をまたいだ損益計算、総平均法・移動平均法の選定、海外取引所やDeFi取引の整理など、実務上の負担が大きい分野です。加えて、令和8年度改正により、分離課税と総合課税の切り分け、取引経路の判定、有利判定など、検討すべき論点が格段に増えています。
「自分の保有する暗号資産が分離課税の対象になるのか」「含み益をいつ実現すべきか」「過年度分の申告に不安がある」――こうしたご相談は、どうぞお気軽にお寄せください。
なお、個人と法人のどちらで資産を保有・運用すべきかという観点については、当サイトの各種税額シミュレーターもあわせてご活用ください。
※本記事は2026年9月時点で公表されている情報に基づいて作成しています。暗号資産の分離課税に関する制度は、所得税法等の一部を改正する法律は成立済みであるものの、施行日・対象となる特定暗号資産の範囲・DeFiやNFT等の取扱いなど、今後の政省令・通達等により確定・変更される部分があります。実際の申告・判断にあたっては、必ず最新の情報をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。本記事は特定の暗号資産への投資を推奨するものではありません。