BLOG
Article

定額減税の実務対応 – 月次減税と年調減税の論点整理

所得税 2025.06.15

はじめに

令和6年度税制改正で導入された定額減税は、令和6年6月から実施され、令和6年分の年末調整でも調整計算が必要となりました。当初は経過的な措置として導入されましたが、給与計算実務に与える影響は決して小さくなく、扶養親族の判定や月次減税と年調減税の調整など、論点が多岐にわたります。

本稿では、定額減税の実務上の論点を、月次減税事務と年調減税事務の2つの観点から整理します。

制度の概要

定額減税は、令和6年分の所得税から、本人および同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円(住民税は1万円)を控除する制度です。

給与所得者の場合、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等から、源泉徴収税額からの控除(月次減税事務)が行われ、控除しきれない金額がある場合は、年末調整時に再計算(年調減税事務)が行われます。

論点1:月次減税の対象者判定

月次減税の対象となる「基準日在職者」は、令和6年6月1日現在で扶養控除等申告書を提出している人です。同日時点で在職していない人(5月末退職者、6月2日以降入社者)は、月次減税の対象外となります。

中途入社者の取り扱い

令和6年6月2日以降に入社した人については、月次減税は実施せず、年末調整で一括して調整します。前職での月次減税の状況に関わらず、年末調整で源泉徴収簿の記録を再集計する必要があります。

中途退職者の取り扱い

年の途中で退職した人については、退職時点までに月次減税で控除しきれなかった金額があっても、それを退職時に精算することはできません。本人が翌年確定申告を行うことで還付を受ける形となります。

論点2:扶養親族の判定

定額減税における扶養親族の判定は、原則として令和6年分扶養控除等申告書に基づきます。ただし、月次減税と年調減税で判定時点が異なる点に注意が必要です。

月次減税時の判定

月次減税の人数は、最初の月次減税事務時点(通常6月支給給与の計算時)の扶養親族数で固定されます。年の途中で扶養親族が増減しても、月次減税の人数は変更しません。

年調減税時の判定

年末調整時には、令和6年12月31日時点の現況で扶養親族数を再判定します。月次減税で実施した金額との差額を、年末調整で調整することになります。

月次減税:6月時点の扶養人数で計算 → 年調減税:12月31日時点の扶養人数で再計算

論点3:同一生計配偶者の判定

定額減税の対象となる「同一生計配偶者」は、合計所得金額48万円以下の配偶者です。これは扶養控除における配偶者控除の判定基準と同じです。

ただし、給与収入のみの場合、給与所得控除55万円を加算した103万円が判定基準となる点に注意が必要です(103万円-55万円=48万円)。

配偶者特別控除との関係

配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、本人は配偶者特別控除を受けられますが、定額減税の対象とはなりません。配偶者控除と配偶者特別控除の境界線を理解しておくことが重要です。

実務上の留意点

  • 月次減税では、源泉徴収簿の備考欄に「定額減税控除額」「控除済額」「未控除残額」を毎月記録する必要がある
  • 給与明細に「定額減税控除額」を表示することが求められています。
  • 年末調整時に作成する「源泉徴収票」の摘要欄には、定額減税の控除額を記載する
  • 住民税の定額減税は、令和6年7月~令和7年5月の給与から各月で控除(11か月で按分)される

塩野公認会計士事務所の見解

定額減税は、給与計算ソフトを使っていれば自動的に処理されるケースが多いものの、扶養親族の異動があった場合や中途入退社者の処理など、人の判断が必要な場面が少なくありません。

特に、住宅ローン控除や医療費控除などの確定申告を予定している方については、年末調整での定額減税の処理が確定申告に影響することを丁寧に説明することが重要です。当事務所では、年末調整から確定申告までを通した一貫したサポートを提供しております。

※ 本記事は執筆時点の法令・通達等に基づき作成しております。最新の制度や個別事情により取扱いが異なる場合がありますので、実務への適用にあたっては最新情報をご確認ください。ご不明点があればお気軽にご相談ください。